設計屋が重要事項説明
姉歯事件によって失われた「建築物の安全性と建築士制度に対する国民の信頼」を回復するために、2006年に建築基準法と建築士法がそれぞれ改正されました。建築士の資質・能力の向上などを目的とする改正建築士法が施行され、丁度一年前、建築士が契約前にお施主さまに対し「重要事項」を説明することが義務づけられました。
「重要事項」の説明を受ける事で、お施主さまはこの内容で契約するか否かの判断材料にできる。ここでいう「契約」とは「設計・工事監理契約」のことで、契約前に説明が義務づけられたのは、おもに「設計」と「工事監理」業務に関するものです。
具体的には、平面図・立面図などの設計図はどのようなものが作成されるか、工事が図面通りに行われているかの確認方法、設計や工事監理にかかる費用などで、宅地建物取引における重要事項説明と同様の主旨で、消費者に対して設計業務内容や取引条件を理解し確認する機会を確保するねらいがあります。
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この事件が与えた問題には、「建築士」という資格に対する信頼が大きく揺らいでしまった、という点がありました。2007年の建築士法一部改正で、罰則の強化や報告義務などが制定されましたが、管理建築士の要件強化、管理建築士等への重要事項説明義務などが施行されています。
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必ず私達は、設計契約締結前に、書面での説明が求められ、説明後に「重要事項説明書」に、お施主様から受諾して頂いた確認のサイン(印鑑)をもらう事になります。
この法律、同業者(設計屋)のなかで、何でこんなのができたのと言っている人がいますが、「重要事項説明書」の内容をよーくみて見ると、双方に都合が良いものである事が分かると思います。決められた事だからと、しぶしぶやるのでは無く、長く設計業務を続けて行くうちに、きっと役に立つ部分だと思いますのでこれからも「重要事項説明」して行きます。
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ちょっとだけ、国交省に悪口を…
今回できた罰則規定に、建築士が死亡した時、届出を出さないと、過料が科せられると言う部分が新しくできました。
相続人等が、その日から30日以内に、その旨を、国土交通大臣に届け出なければならないこととされ、この届出を怠った者は、10万円以下の過料に処するものです。
「そこまでやるか!」と思いましたが、悪い事をしたのが、姉歯元建築士だけじゃ無かったのだから当たり前ですかね・・・
他にも、建築士以外の国家資格者が沢山おられると思います。死亡した時の届出、有ると思いますが、怠ると過料が科せられる資格が、建築士以外有るのでしょうか
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