住宅瑕疵担保責任保険
平成21年10月1日施行の住宅瑕疵担保責任保険。保険加入を選択される場合、保険法人の現場検査を工事中に受けなければなりません。そのため、着工前にあらかじめ保険法人への申し込みを行なう必要があります。来春あたりの物件から対応すれば良いのでしょうけど、今から分かっていた方が後で楽です。矛盾が多い法律だけに、やらないで済ませられる事があったら、「やりたくない。」そこで、少し勉強しました。
「住宅瑕疵担保履行法」により「住宅瑕疵担保責任保険」が、年金制度のような、受給者が多くなると「さぁー大変だ。」、破たん状態って事になるのは明らかです。
掛け金の保険額の半分近くは、この制度で新たにできた機関の経費に食われるだろうと見ている方も多いので、施行される前から問題が多い制度のような気がします。
でも、決まってしまった法律。私も、この仕事を続ける以上、従わないといけません。
で、この制度について、これからも勉強をして行きますが、分かった範囲内で書き込みしたいと思います。どちらかと言うと、「制度をうまくかわせる」ような事になれれば良いのかなーと考えます。
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例えばこんなケースも考えられると思います。
コツコツと商売を続けてこられた工務店の社長が、自分の家を、自分が代表である建設会社に頼んだ場合、制度に従わないといけない事になりますよね。
請負工事業者が倒産した場合、瑕疵保証可能とする制度です。自分の家に手抜きの無いよう工事の保証を行ない、自分の会社がつぶれた時の事も考え保険金を掛ける。
なんか変?ですよね。
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